社会保険から国民健康保険に切り替える時に注意することは?

仕事を途中退職した場合や、定年を迎えた場合など、社会保険制度の属さない人は必ず国民健康保険に加入することが義務付けられています。
また、退職後に社会保険や国保組合など他の保険に継続して加入するケースもありますが、これらの保険に加入しない場合や任意継続期間が終了した場合にも国民健康保険に加入する必要があります。さらに社会保険や国保組合などの扶養家族としての資格を失った場合も同様です。
国民健康保険はケガや病気、出産、死亡などの場合、医療費や葬祭費用などを支給する制度で、安心して医療を受けるためにも加入しておく必要があります。

退職する日によって納める保険料が異なる?
会社を退職する場合注意したいのはいつ退職するかです。社会保険の保険料は月単位で計算されますので、月の途中で退職したからといって日割計算されることはありません。
その保険料ですが、資格取得した月(社会保険に加入した月)は加入している月が1日しかなくても1か月分の保険料を納めることになります。一方資格を喪失した月については保険料を納める必要はありません。

社会保険の資格喪失手続きについて
退職日、そして社会保険の資格喪失日の2種類の締めによって手続きが行われます。
健康保険法では、資格喪失日は健康保険組合の被保険者としての資格を喪失する日であり、退職日は資格喪失日ではなく退職日の翌日が資格喪失日となると規定されています。
また、先にも述べたとおり資格喪失日が存在する月の保険料については算定しないことも定められています。

・任意継続する場合の注意
例えば給与から前月分の社会保険料を控除する形にしている会社の場合で、20日に退職して任意継続する場合には給与から先月の社会保険料が控除された上に、任意継続の保険料も負担することになります。
そのため一度にたくさんの保険料を納めることになりますので、いつの給与からどの保険料が控除されているかを会社に確認して退職日に注意することが必要です。

転職する場合でも一旦は国保に切り替わる?
任意継続をしない場合には退職日の翌日に社会保険の資格は喪失し、国民健康保険に加入することになります。
もし退職してすぐ別の会社に転職する場合にも国民健康保険の保険料を支払う必要がある場合があります。
例えば上記のように20日付で退職し、翌月1日から別の会社で社会保険に加入するという場合でも、20日から末までは国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。

保険の切り替えはどちらが得?
退職してしばらく転職の予定もないという場合には、国民健康保険に加入するのか、それとも社会保険の任意継続をするのか迷うことがあるかもしれません。
比較する部分として保険料の差額でしょうが、国民健康保険は市区町村が運営するため保険料は自治体ごとに異なります。社会保険はそれぞれ企業が加入する保険組合が保険料を決めます。
そのためそれぞれの保険料がいくらになるかを事前に確認するなどして、どちらのほうが良いかを決めると良いでしょう。

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