生命保険料の控除には上限がある?控除額の計算と注意点

1年間に支払った保険料に応じて、一定額がその年の所得から控除される制度を「生命保険料控除」と言います。生命保険料控除の対象となる保険は、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などがあります。また、保険には新制度と旧制度がありそれぞれに控除の上限が異なりますので詳しく見てみましょう。

【新制度の控除額の上限】

新制度とは、2012年1月1日以降に契約された保険で、新制度の生命保険料控除の上限は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料それぞれで最大4万円となっています。
その計算式は下記のようになります。
・保険料2万円以下  控除額は支払額全額
・保険料2万円超4万円以下 支払保険料÷2+1万円
・保険料4万円超8万円以下 支払保険料÷4+2万円
・保険料8万円超一律  4万円
このように年間に支払った保険料に応じて控除できる額は異なりますので注意しましょう。

【旧制度の控除額の上限】

旧制度は、2011年12月31日以前に契約された保険が該当し控除できるものは一般生命保険料と個人年金保険料だけですので間違えないようにしましょう。
また控除できる上限も新制度とは異なり、一般生命保険料が5万円、個人年金保険料が5万円で合計10万円が限度額となっています。また旧制度の計算式は下記のようになります。
・保険料2万5千円以下  控除額は支払額全額
・保険料2万5千円超5万円以下 支払保険料÷2+12,500円
・保険料5万円超10万円以下 支払保険料÷4+25,000円
・保険料10万円超一律  5万円
このように旧制度は、新制度に比べそれぞれの控除額は多くなっていますが合計で控除できる金額は少なくなっています。
自分が加入している保険が新制度か、旧制度なのかわからない場合は毎年保険会社から送付される「控除証明書」に記載されていますので一度確認してみましょう。

【生命保険料控除を受けるには】

生命保険料控除を受けると、所得税や住民税の負担を軽減することができますので該当する人はぜひ控除を受けるようにしましょう。
ただし給与所得者と個人事業主では控除の方法が異なります。
(給与所得者)
サラリーマンの場合は、年末調整を行う際に一緒に生命保険料控除の手続きをすれば、控除を受けることができます。

(自営業者などの場合)
個人で事業を行っている自営業者の場合は、自身で確定申告をする際に生命保険料控除も申請をしましょう。

【まとめ】

生命保険料控除は、旧制度と新制度によって控除額が異なります。また、控除の方法も給与所得者と自営業者では異なりますので注意しましょう。

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