生命保険の解約返戻金には税金がかかるのか?

生命保険を解約したとき契約者に払い戻されるお金に「解約返戻金」というものがありますが、ある条件を満たしてしまうと税金が発生してしまう可能性があります。それでは、どのようなケースでいかような納税の義務が課せられるのでしょうか? 大まかに説明すると、保険料の支払いを行う立場によって「所得税」、「贈与税」の2つのタイプの税金が存在します。

■所得税の確定申告

まず保険料の支払いを行った方と契約者が同一のとき、解約返戻金は一時所得として判断されます。今まで支払った保険料よりも返戻金が多かった場合、利益が出たという事になり所得税が発生する可能性があります。

受け取った保険金から今までに支払った保険料の総額を引きそれから特別控除の50万を引いて、さらにそれを半分にした金額が一時所得です。

一時所得=((保険金+支払った保険料の総額)-特別控除(50万円))/2

つまり、上記の式から分かるように利益が特別控除の50万円に達するまでは所得税を支払う必要はないという事になります。

また、解約返戻金を年金受取にすると雑所得として扱われます。1年間に受け取った年金の合計からその金額に合った払込保険料を引いた金額が源泉徴収されます。

掛け捨て型の保険などはそれほど気にされなくてもよいと思いますが、貯蓄型の保険(高い利率の終身保険や積立金がたまっている保険)を解約されるのであれば、一度保険会社に確認を取ってみたほうが良いでしょう。

■贈与税の確定申告

生命保険の支払いを配偶者や家族など契約者本人が行っていない場合、保険料を支払う人と返戻金を貰う人の間で金銭の移動が起こるため贈与税を支払わなければならなくなるかもしれません。

贈与税は1年の間に贈与された金額の合計が基礎控除額の110万円を超える場合、税金を納める制度です。ここで注意すべきところは、所得税と違い保険料を支払った金額は解約返戻金から差し引かれないという事です。贈与税の税率は高めに設定されており自立するまで親が子の保険料を肩代わりしているなど、解約返戻金を貰う本人が支払っていないのであれば注意が必要です。

■まとめ

もし解約返戻金で所得税・贈与税を支払わなければならなくなったとき、ご自身で支払金額を計算・納税するのは大変難しいことだと思います。生命保険解約の際の納税にお困りの事がありましたらご遠慮なく総合資産設計までご連絡ください。

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