保険に告知義務違反で加入しても2年経てば大丈夫?

保険料は保険の加入者が一定確率でケガや病気になることを想定して決めていますので、その想定範囲を超えた場合には保険会社が支払う給付金に支障が出る可能性があります。
そのため保険の申込の段階で、被保険者の健康状態や危険な仕事に就いていないかなどの報告を受けています。

保険料はどのように決まる?
民間の保険商品は収支相等の法則で成り立っています。保険の契約者から集めた保険料の総額と、ケガや病気の際に支払う給付金、そして死亡時に支払う保険金給付金との総額のバランスが保たれています。
医療保険の場合には、厚生労働省が発表している生命表という年齢別の死亡率を調査したものや、患者のケガや病気の状況について調査してまとめたデータなどをもとにして、それぞれの保険会社のアクチュアリー(保険数理人)が蓄積したデータと合わせて保険料を決めます。

公平な保険料設定のために告知は重要
保険に契約する際には、現在の健康状態、過去の病歴などについて告知書に記載し、保険会社に提出します。
告知の際に事実と異なる報告をした場合には、「告知義務違反」となり給付金を受け取ることができなくなる可能性がありますし、契約を解除される可能性もあります。

告知義務違反があっても契約が解除されないケース
保険会社では告知義務違反があっても解除ができない場合として、保険契約が責任開始日以降2年を超えて有効に継続した時と定めています。
ただし2年間契約を継続させることができれば告知義務違反があっても大丈夫なのだと思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。

給付金を受け取ることができないケースとは
医療保険に加入後2年経ったので給付金を請求しようと思っても、もし2年以内に給付金の支払い対象となるケガや病気をしていた場合は告知義務違反として給付金を受け取ることはできません。
例えば告知義務違反をして医療保険に加入し、1年後にAという疾患で入院したけれど給付金の請求は行わず、加入から2年を経過した際に再度Aという疾患で入院したので今度は給付金を請求したとします。
しかし保険会社の調査員が病院を受診した日を調査した結果、過去の病歴が判明してしまい、告知義務違反ということで給付金は支払われないということもあるのです。

病気の人ほど保険に加入したくなるもの
もし過去に病歴があったとしても、部位不担保や疾病等不担保などの条件付きで加入できるケースもあります。特定の部位や疾患については保障しないけれど、その他については保障をするというものです。
他にも一定期間は保険金が減額となるけれど期間後は保険金を通常通り受け取ることができるという契約もありますし、割り増し保険料によって保障される範囲や期間条件を付けずに加入することが可能なケースもあります。
告知義務違反ではなく、加入できる方法を模索することが必要です。

保険に加入できるかわからない場合
自分が医療保険などに加入できるかわからないという場合には、保険の専門家などに相談してみると良いでしょう。
告知義務違反で加入したとしても、あとで給付金が支払われないことになれば支払った保険料は無駄になってしまうことを十分理解しておく必要があります。

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