もし余命宣告を受けたら?生命保険の特約を活用する場合の注意点

若い人でも、高齢者でも私達はいつ病に侵され余命宣告を受ける事になるか分かりません。自分に限ってそんなことはない、とは言いきれず誰でもそのようなリスクは少なからずあるのです。もし病が見つかり余命宣告を受けたら、遺される家族や自身のためにどのような選択ができるのでしょうか?

【余命宣告を受けたら】

万が一に備え生命保険に加入する人は多くいますが、生命保険の特約として「リビングニーズ」特約というものがあります。
この特約は医師から余命6か月と宣告された場合契約している生命保険の死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができるものです。

残された時間を家族と有意義に過ごしたい、また悔いの残らない治療をしたいなどという場合に大変役に立つ特約です。
リビングニーズ特約は、どの保険会社でも無料で付ける事ができるものですが、あまり知られていないのも事実です。リビングニーズ特約について、詳しくみてみましょう。

【リビングニーズ特約とは】

リビングニーズ特約は、上記のように余命6か月の宣告を受けた場合保険金の一部または全部を受取れるものです。
この特約の特徴は下記のようになっています。

・受け取れる保険金の上限は3千万円まで
・医師から余命6か月と宣告された場合、保険金の一部または全部を受取れる
・必要な額だけ受取り、残りは死亡後に受け取ることもできる
・すべての病気や怪我が対象になる
・受け取った保険金は非課税で税金がかからない
・保険金の使用目的は問わない
・請求できるのは、本人または指定代理人のみ

主な特徴はこのようになっています。

【リビングニーズの注意点】

よいことばかりのようなリビングニーズ特約ですがやはり注意すべき点もいくつかあります。
もしも、リビングニーズ特約を使い保険金の一部を受取った場合、その金額に対しては非課税ですが、被保険者が死亡後に残金を受取る場合には遺族がお金を相続することになり相続税の対象になります。

もし特約を使わずに、死亡時に死亡保険金として全額を受取る場合には生命保険の非課税枠を活用できます。
また家族の意思で本人に余命宣告をしていない場合、特約を使うか使わないかは本人の意思とは別に家族だけで判断しなくてはなりません。

【まとめ】

余命宣告を受けた場合、本人は勿論周りの家族も大きなショックを受ける事になります。
生命保険に加入している人は、余命6か月という宣告を受けた場合悔いのない人生を送るためにもこの様な特約があることは頭に入れておきましょう。

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