生命保険で保険金を受け取った場合の確定申告と注意点とは

生命保険は多くの人が加入しておりメジャーな保険の1つですが、保険金を受取った場合には原則確定申告が必要になります。生命保険から保険金を受け取った場合の確定申告とその注意点についてみてみましょう。

【生命保険で保険金等を受取った場合の確定申告】

生命保険を途中解約して返戻金を受け取った場合や、保険金を受取った場合には確定申告をする必要があります。この時にかかる税金は誰が保険料を支払い、誰がお金を受け取ったかによって異なります。具体的には、保険金の受取人が契約者本人であれば所得税になり、契約者と受取人が異なる場合は贈与税の対象になります。
課税される税金の中でも贈与税は税率が最も高くなるためこのような契約にしている人は注意が必要です。
ただし、以下の3つの条件を全て満たしている場合は源泉分離課税の対象になりますので確定申告の必要はありません。
・保険料を一括で支払った
・契約している保険期間が5年以下、または5年を超えてた場合でも5年以内に解約する
・保険金額が解約返戻金の5倍未満である

【贈与税になるケース】

税金の中でも最も税率が高い贈与税になるケースをみてみましょう。贈与税の課税対象になる場合の計算は下記のようになります。
保険金―基礎控除110万円
例えば、もし契約者が夫であっても、実際に保険料を支払っていた口座が親の口座からだった場合などは契約者=保険料負担者にはなりませんので注意しましょう。このようなケースは、贈与税の対象になりますので覚えておきましょう。

【名義保険にも注意が必要】

親が子供のために生命保険に加入するというケースは多く子供が結婚や就職をしてもそのままの契約になっていることも珍しくありません。
もしも親が契約者となり、子供が被保険者で契約をしている場合は親の方が先に亡くなるのが一般的です。子供が自立した場合は、できるだけ早く子供自身の名義に変更しておくようにしましょう。

【まとめ】

生命保険で解約返戻金や保険金を受け取る場合は、契約期間や保険料の支払い、保険金額などによっては確定申告が不要な場合もありますが、基本的には確定申告が必要になります。
また、契約者と被保険者、受取人の関係によっては贈与税が発生しますので注意が必要です。
加えて親が子供のために保険に加入している場合も、契約者である親が死亡するリスクがあるため子供が自立したのを機に名義変更をする事をおすすめします。

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