生命保険料控除の疑問!扶養している配偶者も控除の対象になる?

会社員の方は年末に年末調整を行い、自営業者などは3月15日までに自身で確定申告を行いますがその時に加入している生命保険料の控除申請も忘れずに行いましょう。
多くの方が疑問に思っていることとして被扶養者も生命保険料控除の対象になるのかという点です。
扶養している家族の生命保険料控除についてみてみましょう。

【扶養している家族の保険料控除と年収】
生命保険は、保険料を支払っている人を契約者、保険の対象者を被保険者、保険金を受け取る人を受取人と言います。
世帯主の扶養に入っている家族の場合、基本的に生命保険料控除を使うことはできません。
扶養者の年収は2018年までは、103万円以内なら扶養家族として認められ扶養控除の対象になっていましたが、2018年からは年収が150万円まで引き上げられました。
また扶養者として認められるのは配偶者だけだと勘違いをされる方もいますが、大学生などでアルバイトを始めた子供の所得も該当しますので注意しましょう。
もし、子供が1年間にバイトをたくさんして年収が範囲内を超えた場合、世帯主の税金が上がったり、今まで受けていた扶養控除が受けられなくなる可能性もありますので注意しましょう。

【年収が150万円以内なら保険料控除できる?】
1年間の給与所得が扶養範囲内の場合、課税所得と課税の対象となる所得が同じですので保険料控除の対象外になります。
しかし、扶養者が被保険者となり加入している保険を世帯主が支払っている場合は、控除の対象になりますので控除証明書を必ず提出しましょう。
保険料の控除を受けられるのは基本的に契約者だけです。
保険料を支払っている人が年末調整や、確定申告で申請できる制度ということを覚えておきましょう。

【配偶者もフルタイムで働いている場合】
今は、共働き世帯も増加しており扶養から外れて働く女性も多くいます。
このような家庭では、配偶者は、世帯主とは別に自身で加入している保険があれば生命保険料控除を申請して控除を受けた方が節税できます。
各家庭で、受けられる生命保険料控除や、控除額は異なります。
複雑でわかりにくい場合は、保険の見直しを兼ねて一度専門家に相談してみるのも良いでしょう。

【まとめ】
生命保険料の控除を申請できるのは、保険加入者だけです。
世帯主の扶養に入っている人は生命保険料控除はできません。
扶養を外れて働いている場合は、自身が契約者となっている保険は保険料控除を受けることが出来ますので忘れずに申請をしましょう。

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