暦年贈与は生命保険と組み合わせて節税効果UP!

みなさんにとって、通常の贈与と暦年贈与との違いについてわかりにくいと思います。今回は、暦年贈与の事と生命保険との節税効果がどう言うものかを説明していきましょう。

■最初に暦年贈与の意味と注意点とは

暦年贈与は通常の贈与とかわりないのですが、1年間の相続税の非課税枠である110万円までを利用することをいいます。ただし、暦年贈与には、きびしい注意点があるので紹介しましょう。

◎暦年贈与の注意点は、贈与をする側と贈与をもらう側の合意することが条件です。
「贈与した」や「贈与された」の思い込みや意思の疎通がされていない状態では、認められていないのです。

・例えば、子供や孫の為に貯金する名義預金などは、あきらかに、子供の結婚資金や住宅資金の為とか、孫の教育資金などが子供や孫に贈与するための名義預金だとわかるのですが、それだけでは、名義人の預金だとは言い切れないのです。一番わかりやすい事は贈与した証明書をのこすことです。また、通帳、印鑑、キャッシュカードを本人に渡しておくことや振り込みなどで銀行に証拠を残しておくことが必要です。ただし110万円を超える場合には贈与税の一括受け渡しに当たるために贈与税がかかってきます。暦年贈与は、毎年110万円までの非課税枠を利用できるのです。(孫への教育資金は1500万円まで非課税です)

・定期贈与とは、暦年贈与の枠を利用して毎年100万円ずつ続けて贈与することですが、これを定期贈与と認められると暦年贈与と認定されず贈与税が発生します。

・夫婦贈与では、共有の財産であるのですが、預金の名義が固有の財産とみなされた時に相続税がかかる場合があります。

■暦年贈与(生前贈与)と生命保険を組み合わせた節税

考え方としては、暦年贈与の非課税枠と生命保険の減税枠を組み合わせてより減税の効果を狙うという仕組みを説明しましょう。

◎保険金受取の仕組み
1被保険者が父、保険料の支払いが子供、受取人が子供=所得税
2被保険者が父、保険料の支払いが父、受取人が子供=相続税
3被保険者が父、保険料の支払いが子供、受取人が孫=贈与税

上記の関係から税金対策を考えた方法では2番の相続税の非課税枠を利用した方法がベストとなります。

保険金の受取り金額-相続人人数×500万円  

2番の被保険者と保険料負担者が父(または祖父母など)で生命保険に加入することをおすすめします。

◎暦年贈与(生前贈与)の具体例
上記の保険金の相続税に対する非課税枠を使うことで暦年贈与(生前贈与)の効果がさらに見込めます。その方法とは、

1親から子供に対して生命保険に加入する為の現金を贈与します。
2贈与されたお金で子供が生命保険に加入して支払いを行います。
3被保険者が父、保険料の支払いが子供、受取人が子供(先に述べた1番にあたる)

この場合に親が亡くなった場合の保険金は所得税の対象になります。
課税対象=(保険金額を受け取った分-支払い済みの保険料総額-50万円)×1/2です。
この場合の所得税はかなりの低い金額となってきます。

■贈与税がかかる場合の対処法

贈与税の非課税枠が110万円以内で生命保険の支払いをすることがのぞましいですが、生命保険は契約する支払い金額が大きいほど受取り金額は大きいですので、110万円を超えて支払いを希望する場合には、贈与税の10%分の310万円と贈与税の実効税率が10%にあたる470万円を目安に保険料の支払いにあてる方法も考えられます。

1 贈与税=(310万円-110万円)×10%=20万円
 年間保険料=310万円-20万円=290万円

2 贈与税=(470万円-110万円)×20%-25万円=47万円
 年間保険料=470万円-47万円=423万円

このように、節税効果で暦年贈与(生前贈与)と保険料の組み合わせによる節税効果と贈与税を超えた場合に税率をおさえる方法を紹介しましたが、勿論、節税を取るのか保険料の受取額で決めるのかで方法を選ぶことができます。

保険や生活の中でのお悩みの方や、相談ご希望の方は「株式会社 総合資産設計」までご連絡願います。

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