生命保険の控除には上限があるので注意が必要

生命保険料を受け取った場合には、税金の申告をしないといけません。今後の生活をささえる為の保険料ですので、控除額は最大限に活用したいですよね。控除する保険の種類と計算法などについて紹介していきたいと思います。

■控除できる生命保険とは

2012年の1月1日より生命保険に対する税額が変更になりました。旧契約と新契約とに区別して紹介していきます。

◎一般生命保険料に対する控除額
受取人が契約者本人であること。または、その配偶者や6等身以内の血縁のある親族=6世代にわたる祖父母や孫世代の昆孫まで、3等身以内である血縁のない親族(義理の親、祖父母。ひい祖父母。義理の兄弟姉妹、義理の甥姪など)被保険者が契約満了などによる受取や、死亡による受取りによる保険契約です。「生命保険契約」や「生命共済保険」が対象です。

◎個人年金保険料に対する控除額
国民年金や厚生年金などの国が運用している年金とは区別した、個人による年金のための保険契約です。(控除の条件=受取人が被保険者(本人)か被保険者の配偶者に限る事。10年以上経過している契約または、終身の保険契約である事。その他。)

◎介護医療保険料に対する控除額(旧制度になかった新制度からの対象です。)
病気やケガなど病院で支払う為の保険金の契約になっています。(5年に満たない短期契約や、傷害保険、貯蓄の役割を持った保険契約は対象外)

■生命保険料の計算方法と控除額の上限

2012年1月1日から新制度とし、それ以前を旧制度による上限額があります。

◎旧制度による計算式と控除の上限額
(2万5千円以下の場合は全額が控除になります。)
2万5千円超5万円以下の場合の計算= 支払保険料÷2 + 12,500円
5万円超10万円以下の場合の計算 = 支払保険料÷4+25,000円
10万円超える場合には一律5万円の控除額になります。
・「所得税の上限の控除額」最大10万円=一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除
(個別の上限は1つにつき:所得税=5万円です。)
・「住民税の上限の控除額」最大7万円=一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除
(個別の上限は1つにつき:住民税=3.5万円です。)

◎新制度による計算式と控除の上限額
(2万円以下の場合は全額が控除になります。)
2万円超4万円以下の場合の計算= 支払保険料÷2 + 10,000円
4万円超8万円以下の場合の計算 = 支払保険料÷4+20,000円
8万円超える場合には一律4万円の控除額になります。
・「所得税の上限の控除額」
最大12万円=一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除 + 介護医療保険料控除
(個別の上限は1つにつき:所得税=4万円です。)
・「住民税の上限の控除額」
最大7万円=一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除 + 介護医療保険料控除
(個別の上限は1つにつき:住民税=2.8万円です。)

◎旧制度と新制度が混在する場合は
旧制度と新制度を個別に計算して新制度の上限額を活用します。
最大12万円=一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除 + 介護医療保険料控除
(個別の上限は1つにつき:所得税=新上限4万円又は旧上限5万円です。)
・「住民税の上限の控除額」
最大7万円=一般生命保険料控除 + 個人年金保険料控除 + 介護医療保険料控除
(個別の上限は1つにつき:住民税=新上限2.8万円または旧上限3.5万円です。)

生命保険の控除額には新制度と旧制度の違いがあること。次に個別の上限があること。合計の上限があること。所得税と住民税の区別があること。以上をふまえて控除額を最大に活用することができます。

保険や生活の中でのお悩みの方や、相談ご希望の方は「株式会社 総合資産設計」までご連絡願います。

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