生命保険の満期金受け取り!源泉分離課税されるケースとは

生命保険で満期金を受取る保険として、養老保険、学資保険などがありますが、受取時に源泉分離課税される場合と、一時所得と見なされ所得税がかかる場合があります。
それぞれのケースについて詳しくみてみましょう。

【源泉分離課税される場合】
満期保険金は、一般的には一時所得になりますが一部の保険では例外的に源泉分離課税となるものもあります。
例えば、一時払い養老保険等で保険期間が5年以下のもの、または契約日から5年以内に解約したものがあります。
満期保険金を受取る時に、すでに税金が引かれて残りの金額を受取ることになります。

【一時所得として所得税が課せられる場合】
満期保険金受取人が保険契約者である場合、受け取った満期保険金は一時所得として課税対象になります。
課税される金額は、満期保険金から今までに加入していた期間に支払った保険料の総額を引いた利益部分となります。
一時所得の計算式は下記の様になっています。
一時所得の金額=総収入金額(満期保険金)―収入を得るために支出した金額(払込み保険料総額)―特別控除額(最高50万円)
ですから、保険で得られた金額が50万円以下の場合、税金はかかりませんので覚えておきましょう。
万が一50万を超える場合は、一時所得の計算においてその半分が他の所得と合計され総合課税されます。

【確定申告は必要?】
このように保険で満期金を受取り課税される場合は、確定申告が必要になるのでしょうか?
確定申告が必要になるのは、以下の様な場合です。
・一般的な給与所得者の場合で満期保険金の所得と給与所得以外の所得の合計が20万円を超える人
・毎年確定申告をしている人
満期保険金受取りに関係なく、自営業者などで毎年確定申告をしている人は一時所得の金額に関係なく確定申告が必要です。
・満期保険金が贈与税の対象となる人
保険料を支払った人と別の人が110万円を超える満期保険金を受取る場合贈与税の申告が必要になります。
また生命保険会社は、100万円以上の満期金を支払った場合に税務署に支払い調書を提出する義務があります。100万円以上の満期金を受け取り、確定申告をしていなかった場合税務署から指摘をされる場合もありますので注意しましょう。

【まとめ】
満期保険金は、支払った保険料総額よりも多くの金額を受取った場合に税金が掛かる場合があります。
ただし課税区分が贈与税となる場合は50万円の特別控除があるため金額によっては非課税になる場合があります。
また、所得税や住民税などが控除される生命保険料控除もあるため、これらの制度をうまく活用して節税しましょう。

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