生命保険の契約者変更をした場合税金がかかるって本当?

生命保険は、一度入ると長期間加入するものですのでその間には家族構成や生活環境などにおいてさまざまなことが起こります。
特に契約者となっていた人の収入が減った場合や、子供にかけていた保険を結婚を機に契約者の変更を考える人もいます。契約者変更をする場合の注意点や税金についてみてみましょう。

【生命保険の契約者変更はできる?】
このように各家庭の事情で生命保険の契約者を変更することはできるのでしょうか?生命保険の契約者名義の変更は、契約者からの申し出によって変更することができます。契約者変更をする場合以下のものが必要になりますので、用意しましょう。

・名義変更請求書(保険会社所定のもの)
・保険契約者の証明書のコピー

などが必要になります。保険会社によって必要になるものは多少異なりますので変更する場合は契約している保険会社に連絡をして必要書類を揃えるようにしましょう。
ただし、生命保険の契約者変更は保険契約や保障内容などによってできない場合もありますので事前に確認をする必要があります。

【契約者変更をする場合税金がかかる?】
生命保険の契約者変更は、一般的には契約者からの申し出により可能ですが、変更後課税される税金の種類が変わるという点については理解しておく必要があります。
例えば、今まで被保険者が子供で、その親が契約者となり保険料を支払っていた生命保険の受取人は本人ですので受取時には贈与税が課税されることになります。
しかし、子供の結婚などを機に契約者を子供に変更した場合、受取人も同一人物になるため受取時にかかる税金は所得税になります。
このように、生命保険の契約者を変更した場合受取時にかかる税金や確定申告が変わることも知っておきましょう。

【申告漏れを防ぐ税制改正】
このように生命保険の契約者変更を行った場合、故意ではないにしろ申告漏れをしてしまうケースは少なくありませんでした。
このような申告漏れを防ぐために2018年から税金改正が行われ、保険会社から税務署に提出される支払調書の中に契約変更履歴や、掛け金、なども記載されるようになりました。ですから、税務署は支払調書を見れば保険金の支払いや契約者変更がされたなどの履歴をすぐにチェックする事が出来る様になったのです。

【まとめ】
契約者の名義変更は基本的には契約者からの申し出によっていつでもできますが、中には変更できない保険もあります。
生命保険は長い期間加入するものですのでその都度見直し、必要に応じて契約者や受取人の変更をしましょう。

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