生命保険料控除とは?節税に活用する際の注意点

できるだけ税金は節税していきたいとは誰もが思うものです。馴染みの深い節税方法に、所得控除の1つである生命保険料控除を活用する方法があります。
生命保険料控除は年間支払生命保険料に応じた一定金額をその年の収入から差し引くことができる制度です。
税金の対象になる金額を減額することができるため所得税や住民税額を軽減することが可能ですが、控除を上手く活用するために注意しておかなくてはいけないこともあります。

生命保険料控除の種類
まず生命保険料控除の種類を理解しておきましょう。
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類があります。
契約している生命保険の保険料がどの控除の対象になるかがわからなくても、年末近くなると保険会社から送付される生命保険料控除証明書で確認することが可能ですが、一般的に次のように分けられます。

・一般生命保険料
生存や死亡に起因して支払う保険金などに係る保険料で、主に死亡保険、収入保障保険で支払った保険料が対象です。

・介護医療保険料
入院や通院などに対する給付に係る保険料で、主に医療保険、がん保険、介護保険で支払った保険料が対象です。

・個人年金保険料
個人年金保険に係る保険料が対象ですが、保険期間や個人年金保険料税制適格特約を付加していることなどいくつかの要件を満たしている必要があります。

生命保険料控除を使えるのは保険料を負担している人
生命保険料控除は契約者ではなく、誰が保険料を負担したかが問題になります。そのため、配偶者の個人年金や親の生命保険など、もし保険料を負担しているのが自分であれば自身で生命保険料控除として使うことができます。
例えば夫の所得の方が妻よりも高い場合や、妻が税金を納めていない場合には、妻の保険契約についても夫が保険料を支払い、夫の生命保険料控除にするほうが節税対策になります。
しかし保険料を誰が支払ったかについては、保険金を受取る時の課税関係に影響を与える可能性があります。その時は節税できていたつもりでも、後に保険金を受取ることになって税金を支払わなくてはいけない可能性もあります。

妻の個人年金保険の保険料を夫が負担している場合
例えば個人年金保険の保険料を支払った人と年金を受給する人が異なる場合には、年金を受取る権利が発生した時点で保険料を支払った人から年金を受取る人に対する贈与とみなされます。そうなると受取る年金には贈与税が課税されてしまいます。
夫が妻の個人年金保険の保険料を負担し、妻が年金を受取ることになれば夫から妻に贈与されたとみなされます。

親の生命保険の保険料を子が負担している場合
他にも生命保険の保険料を支払った人と死亡保険金を受取る人が同じの場合には、受取る死亡保険金は所得税の対象になるといったケースがあります。
親の生命保険金500万円について子が保険料を負担している場合、受取人が保険料を負担する子の場合には、死亡保険金を受取ると子の一時所得になります。

節税に失敗した!ということのないように
生命保険料控除は節税対策に有効な手段です。しかしのちに保険料を負担していたことが、おもわぬ税率の高い税金が課税される要因となる可能性もありますので、誰が契約者で誰が保険料を負担し、誰が受取人なのかを再度確認し、将来どのような税金の対象になるかを理解しておくようにしましょう。

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