事故死といってもどういったものがある? 生命保険との関係性

死因の中で病死に続いて多いのは、事故死だと皆さんご存知でしょうか? 一口に事故死と言っても色々な事故死があります。今回は事故死と生命保険の関係性について説明していきます。

■保険に対する事故死とはなんでしょう?

◎事故死とは不慮の事故のことを指します。
△保険での不慮の事故とは?
例えば交通事故、自然災害、自宅での事故等、皆さん何となく想像できるのではないでしょうか? 例えば…

・交通事故などは故意に起こしたり普通はしない行為です。
・自然災害も時と場合を選ばずいつ襲ってくるかわかりません。
・自宅の浴室で足を滑らせ頭を打ったなども、故意ではなく不慮による事故に該当します。

不慮による事故には3つの条件がありますので見ていきましょう。
※以下は、急激かつ偶発的な外来の事故といえます。

①急激 
②偶発的 
③外来

以上の3つの要素が入っているのが条件になります。

■交通事故で例をあげてみます。

・急激とは突発的に発声することを意味し、偶発的は偶然に起きるまったく予知や予測が出来ない出来事で、外来とは傷害の原因が自身の身体の外部からの作用ということです。

・人間ドッグなどで何も異常なしと診断されたアナタが、信号待ちで後ろから車で追突されて死亡してしまった。突発的な事故に合い、本人は何もわからずに亡くなってしまった。当然その事故は本人には予知できることもなく、本人は持病などを持っていない健康体であった。(わかりやすい事例ですが3つの要素が入っています)

■交通事故による不慮の死亡事故でも生命保険は下りるのか?

・生命保険は、加入者の死亡又は、高度障害状態に陥った場合などに、保険金が下りるシステムです。(どのようなケースでも下りるわけではありません)

◎今回の事例のような不慮の事故死で下りる保険金は、災害死亡保険金です。
・この保険金は、法定で指定されている伝染病が原因で死亡した場合や、不慮の事故で死亡の場合(災害死亡保険金)と高度障害(所定の災害高度障害保険金)のときに死亡保険金額に上乗せで支払が行われる保険金です。
・なお、災害死亡保険金は、契約初期から生命保険に設定されているケースもあれば、特約とし個別に追加することもできます。

■自然災害での死亡事故でも生命保険は下りる?

◎津波や地震、洪水や台風など自然災害で、死亡した場合、保険金は支払われます。
◎自然災害で死亡した場合に保障が上乗せされる特約

・災害割増特約
・傷害特約
※規模の大きな自然災害(地震や津波や噴火)の場合には、保険金支払いの負担が膨大になる為、保険金が減額されたり支払われないケースもありますので、注意が必要です。

■保険金が支払われない場合とは?

・死亡しても保険金が支払われないことがありこれを免責といいます。
・保険会社や保険加入時期により1〜3年を経過していない場合や契約者や受取人が、故意的に被保険者を死亡させた等のケースでは、保険金が支払われません。(意図的な事故や道交法違反行為また無免許状態や泥酔状態での死亡事故には適応外)

■まとめ

地震の多い日本で、自然災害へ備えるためには地震保険への加入が不可欠です。この保険は、単体で契約することができませんので、火災保険と併用して加入する仕組みです。地震に遭うリスクを考慮し日頃から対策を講じるお手伝いを我々、株式会社総合資産設計にさせてください。

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