生命保険の被保険者と受取人は一緒?

生命保険のことをよく知っている人は、生命保険と被保険者の違いについて理解しているかと思いますが、よく分からない人も多くいるのではないでしょうか。よって、今回ははじめて生命保険の加入を考えている人や、よくわからない人を対象に、生命保険の被保険者と受取人について説明していきますので、一緒に見ていきましょう。

■被保険者と受取人って何?

結論からいうと、保険の対象者のことを「被保険者」といいます。つまり、保険の対象となる何かが起きたときに、保険金が支払われる対象者のことです。そして、受取人とはその字のごとく保険金を受け取る人のことなのですが、生命保険は2種類の保険金を受け取れるものが下記のようにあります。

・生存しているうちに被保険者が受け取れるもの
・被保険者が亡くなってから受け取れるもの

上に記載されている「生存しているうちに被保険者が受け取れるもの」は、入院給付金など「給付金」とついているものになります。つまり、被保険者が請求するものですので、受取人が被保険者となるのです。

しかし、被保険者が重体の病気などで動くことができないときのために「指定代理人」というものを前もって設定することが出来ますので、イザというときのために備えるのがいいでしょう。

また、貯蓄性の保険や医療保険も、被保険者が生存しているときに請求するものなのですが、死亡保障の場合は被保険者が保険金を請求することができませんので、被保険者以外が受取人ということになります。

■指定代理人のメリットと受取人設定の範囲

指定代理人を設定することで、得られるメリットとして考えられるのはなんだと思いますか? 例えば、親が入院や手術をしており自分で動くことが難しいとき、代わりに子供が保険金を請求できるというのは、大きなメリットではないでしょうか。

また、生命保険の受取人というのは、2親等以内の血族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟、姉妹、孫)と決められているため、それ以外の親族を受取人にする場合には、特別な理由が必要ですので注意しましょう。

■もしもの時のための生命保険

いかがでしたでしょうか? このように、被保険者と受取人が異なる場合がありますので把握しておくことがいいでしょう。また、世の中何が起こるか分からないですから、もしもの時のために生命保険に加入し(指定代理人を設定し)いざというときに備えることが、今の時代には求められているといえるのではないでしょうか。

このように、生命保険に関する疑問やお困りごとがありましたら、気軽に株式会社総合資産設計までご連絡ください。

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