生命保険金は相続財産?遺産分割協議の対象?相続税は?

亡くなった人の遺産は法定相続人が分割して相続することになります。その際に遺産を分ける手続きとして、遺産分割協議書を作成することもあるでしょう。
例えば生命保険で受取る保険金がある場合には、遺産分割協議書に財産として記載する必要があるのでしょうか。

生命保険金も遺産分割協議書に載せるべきか?
一般的には生命保険金は相続財産ではありませんので、保険契約上の受取人が受け取る受取人固有の財産として考えられます。
そのため生命保険金は遺産分割の対象ではなく、遺産分割協議書に記載しなくても良いということになるでしょう。

生命保険金と相続税の関係
2015年1月1日、相続税法が改正されたことで相続税の対象になる人が増えました。これまでは課税対象でなかった金額を相続する場合でも、改正されたことで課税対象となり相続税の納税義務が生じたケースもあります。
生命保険金は受取人固有の権利ですので遺産分割の対象にはなりませんが、権利上は相続財産として扱われなくても税務上は「みなし相続財産」として課税対象になるという違いについては理解しておきましょう。
ただし生命保険金の全額が相続税の対象になるのではなく、一定金額は非課税にすることが可能です。

みなし相続財産とは?
民法で被相続人の一切の財産を相続財産と言い、一般的に遺産という呼び方で呼ばれています。相続財産は被相続人の死亡で、被相続人から相続人へと権利が移転します。
死亡時には被相続人の財産でなかったけれど、死亡によって発生して相続財産と変わりない財産をみなし相続財産と言います。みなし相続財産の代表的なものには、生命保険金や死亡退職金があります。
これらは被相続人が死亡することで発生しますので、厳密に言うと死亡時に被相続人に帰属していた財産とは言えません。受取る人に直接支給されるものなので被相続人から相続人へと渡るということではないのです。
しかし実際は被相続人の死亡で相続人が財産を取得することになるため、税法上は相続財産としてみなされ相続税の課税対象となります。

生命保険金は遺産ではないけれどみなし相続財産
生命保険は特定の人が亡くなった時に保険金受取人に対して一定金額を支払うことが約束されているものです。
そこで受取ることができる生命保険金は、金額が大きくなることから保険金の請求権が相続財産に含まれるかどうか問題になることもあります。
しかし生命保険金は遺産には含まれず、受取人の固有の権利として保険金請求権が取得できます。相続人のうちの誰か1人が受取人に指定されている場合でも、相続財産にあたりませんので受取人だけが保険金を受け取ることができます。
ただし相続税の対象になるかならないかは別です。税法上は相続財産とみなされますので、相続税の課税対象になるということは理解しておきましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る