生命保険の契約者を変更すると税金が…

こちらのページをご覧の方は、今、まさに「保険の契約者を変更したいのだけど…」とお考えのかたでしょう。契約者の名義を変えるだけなのだから、手続きは名義変更だけで完了だと思っていませんか? こちらでは、知っておきたい契約者の名義変更と税金についてまとめてみたいとおもいます。

■そもそも名義変更ってできるの?

契約者と、受取人の名義については、変更は可能です。しかし、被保険者に関して変更はできません。なぜなら、保険に加入するときに被保険者の年齢、健康状態によって保険料が決められているからです。

では受取人を契約者が勝手に変えていいのかというと、それも、被保険者の同意がない限りできません。また「満期保険」の場合は受取人の変更も注意が必要です。受取人が本人の場合は一時所得とみなされますが、保険金の受取人を本人から配偶者にした場合は、贈与税となって、納税が必要になります。

■契約者変更した場合、受取る保険金に対する税金は

離婚などの理由や、子供も独り立ちしたので親の名義から子供へなど、契約者の名義変更の理由はさまざまでしょう。しかし生命保険は保険金に税金がかかります。

◎一般的な死亡保障の生命保険(既婚者の場合)
・契約者→夫 被保険者→夫 受取人→妻 課税→相続税
・契約者→夫 被保険者→妻 受取人→夫 課税→一時所得
・契約者→夫 被保険者→妻 受取人→子 課税→贈与税

このように、生命保険を受け取るときには、税金がかかります。贈与税と一時所得では税金の計算が違ってきますので、受取る金額にも違いがでてきます。このため、親が契約者として被保険者を子供としてかけていた保険を、子供本人の名義で契約者として、受取人も子供本人にした場合は、受取る保険金の金額もかわってくるのです。

■契約者が死亡したときは

契約者死亡した場合、生命保険契約に対する権利として評価額は相続税の課税対象になります。権利の評価は、

解約返戻金+前納保険料の金額+配当金

の金額が対象なのですが、源泉徴収される所得税の額に相当する金額がある場合は、その金額を控除した金額が評価額となります。その評価された金額が相続税の課税対象となります。

■生命保険の名義変更手続きは慎重に

名義変更の手続きは、必要な書類が保険の種類によって変わってきますので、保険会社に確認しながらおこないましょう。また、契約理由によっては契約者を変更すると成り立たないこともあるので、あらかじめ、保険契約者変更をしたい場合は、あらかじめ保険会社に問い合わせをしておいた方がよいでしょう。

■まとめ

いかかでしたか。保険で契約者の名義変更をするときに、いきなり税金関係の問題が出てくることもあるのがご理解いただけたでしょうか。

生命保険に関するお悩みがありましたら、お気軽に株式会社総合資産設計までご相談ください。

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