生命保険の受取人を変更した場合の注意点とは

生命保険に加入した時点では受取人は絶対的な信用に値する人物を想定します。たとえば、配偶者であったり子供や孫であったりするのが一般的なことではないでしょうか。では、契約後に受取人の変更をしなければならない事だって起こりうるのですから。今回は生命保険の受取人の変更についての方法と注意点について紹介していきましょう。

■生命保険の受取人を決めるには?

生命保険には、契約上の制約が色々と存在します。受取人を決める事において、誰でもなれるかと言うと難しいと言わざるをえないでしょう。生命保険の目的に沿う為には、優先されることが家族の生活を守ることが挙げられます。その意味を含めて、基本的な条件があります。

生命保険の受取人は、配偶者又は二親等以内の血族となっています。一親等には親や子供で、二親等には祖父母や兄弟・姉妹、孫が相当します。(保険会社によっては二親等の親族がいない場合に限り三親等の親族まで認めている例もあります。)

配偶者又は二親等以内の血族を指定しない契約は難しくなっており、契約者のプライベートな事情によっては、認められる事もあります。

◎内縁の関係や婚約者でも指定できる
保険会社の契約条件をクリアすることによって、内縁の関係や婚約者でも受取人に指定することができます。「お互いが独身である」「2年以上の同居」「期日以内の結婚が予定」などによる条件になっています。(保険会社により基準が異なります。)

◎受取人を複数指定できる
子供2人に対して受取人の指定をする場合は、受取額の割合を指定します。長男に50%長女に50%などです。複数の指定をする場合の注意点は受取人全員の印鑑証明書や保険金受取請求書などを揃える必要があることです。

■受取人の変更に必要な事

保険の契約者は、契約期間中であれば、いつでも受取人を変更できるのです。保険の契約者と被保険者が違う場合には、両者の同意が必要になります。また、変更の為の手続きには、保険会社が受取人に対しての情報を把握する為に提出すべき書類があります。

1名義変更請求書
受取人の変更を保険会社に連絡して郵送してもらいます。
※契約時に届出をした印鑑で届出をしなければ受け付けない場合があります。

2保険証券
生命保険契約の成立時に記帳された書類が必要です。保険契約者の本人確認書類が決まりとして請求されます。その他追加の添付書類が必要な場合もあります。

■生命保険金の受取人変更によって課税方式が変わります

生命保険金の受取人変更をした時点では課税されることはありませんが、保険金を受け取る時点で変更になる場合があります。

◎保険契約者と被保険者が本人(夫など)。受取人が子供の時は「相続税」が課税されます。

◎契約者が妻、被保険者が夫、受取人が妻の場合は、夫が亡くなり受け取る生命保険金は妻の一時所得となるため「所得税と住民税」の課税となります。契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子供の場合は、妻から子供への贈与にあたり「贈与税」が課税されます。

■遺言書による受取人の変更

遺言書によって、受取人の指定を変更できるようになっています。ただし、遺言書が、自分で作成した「自筆証書遺言」や公証役場で公証人に作成の「公正証書遺言」で有効と証明された場合によります。

生命保険の受取人変更は可能であり、基本的には二親等以内となっており、それぞれの受け取る契約によって税金の種類が変わってくることです。税率の高い贈与税の場合は見直しの必要も出てきます。

相続税の場合は保険の受け取りを子供にした方が妻の非課税枠1億6千万円が有効になり減税効果があります。相続人の対象に孫が指定された場合は、生命保険は非課税にならず、ダイレクトに相続税が課税される場合もあるので「課税」の種類によっても損得が出てきます。

受取人の変更には十分の注意が必要です。保険や生活の中でのお悩みの方や、相談ご希望の方は「株式会社 総合資産設計」までご連絡願います。

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