生命保険の受取人は複数人に設定できる?その場合の注意点

生命保険契約において、死亡保険金の受取人は一人ではなく複数人に設定することもできます。
保険金受取人を複数人にすると相続対策にも有効ですので是非活用しましょう。
受取人を複数人にする場合の注意点と合わせてみてみましょう。

【受取人の変更はいつでもできる?】
受取人を複数人に変更したい場合や、今の受取人から別の人にしたい場合などは契約者からの申し出によって、いつでも受取人を変更することができます。
受取人を変更する場合に、事前に受取人の承諾等は必要ありませんが中には自分が受取人になっていることを知らない人もいますので、そのことは伝えておきましょう。
受取人を変更する際の手続きは、保険会社が指定する名義変更請求書と保険証券を保険会者に提出します。
この手続きが完了していない間は、保険会社は旧受取人に保険金を支払うことになっていますので、注意しましょう。

【受取人を複数人にする場合の注意点】
生命保険の受取人を複数人に設定し、相続対策として活用している人も少なくありません。
受取人を複数にする場合にはいくつかの注意点がありますので、確認しておきましょう。
まず受取人になれるのは2親等以内の血族となっていますが、そのような人が存在しない場合は3親等以内の血族を受取人にできる場合もありますので保険会社に相談してみましょう。
相続においては、複数人子供や法定相続人がいる場合は相続トラブルに発展するケースも多くありますが、事前に死亡保険金を何%ずつ相続させるのか決めておくと無駄なトラブルを防ぐことができます。
生命保険は、長期間加入するものですので途中で契約が変わった場合や、契約者の事情によってその都度保険の見直しをすることが大切です。

【贈与税がかかる場合もある!】
保険金受取時にも注意することがあります。受取人を一人に設定しておき、あとから他の相続人に分けるという契約にしている場合は、分けた保険金には贈与税が課税されます。
これは死亡保険金は遺産協議等の対象にはならず、受取人固有の財産となるため受け取ったお金を他人に分けたという扱いになり、贈与税が課せられるのです。
贈与税の税率は所得税などに比べ高いため、このような契約にしている場合は注意が必要です。

【まとめ】
契約者からの申し出により、生命保険の受取人はいつでも変更することができます。
相続などを考えると、一人よりも複数人に設定しておいた方がよいでしょう。
また、受取時にも贈与税が掛からない形にしておくことを忘れない様にしましょう。

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