受取時の注意点!生命保険の解約返戻金に税金はかかる?

生命保険は保険商品の中でも人気の商品ですが、解約返戻金を受取る場合に受取人、被保険者、契約者の関係によって課税される税金が異なります。知らなかったばかりに、損をすることのないように受取時にかかる税金の種類についてみてみましょう。

【解約返戻金に税金はかかる?】
生命保険と一言でいっても、万が一に備え死亡保険金が出るもの、貯直性のあるもの、年金保険、終身保険などさまざまなものがあります。
掛け捨てタイプの生命保険は途中解約をしても返戻金はわずかですが、貯蓄性のある生命保険の場合は加入期間が長くなるほどまとまったお金が返ってきます。
生命保険を解約したり、満期を迎え満期金を受取った場合には税金が掛かる場合がありますので、どのようなものがあるのか詳しくみてみましょう。

【一時所得になるケース】
契約者と、被保険者、受取人のすべてが同一人物の場合、満期金や返戻金を一括で受け取った場合一時所得になります。
もし、満期金や返戻金を数年に分割して受け取った場合雑所得という所得に分類されますので間違えないようにしましょう。
加入している生命保険会社や保険商品によって、満期時期が近付いたらハガキや封書などでお知らせがきてどのような受け取りにするか選択できるものもあります。
ちなみに一時所得の計算は下記のようになります。
保険金総額から今までに支払った保険料の総額を引きます。次に、この金額から特別控除の50万円を引きます。そしてこの金額に2分の1をかけた金額が一時所得の対象となる金額です。
一時所得が50万円を超えると、税金がかかりますので覚えておきましょう。

【贈与税になるケース】
生命保険で税金がかかるものとして、最も注意したいのが贈与税となる場合で契約者と受取人が異なる場合です。
例えば、親が子供のために保険に加入しているようなケースや、夫が妻名義の保険の保険料を支払っているようなケースです。
このような場合は、受取時に贈与税が課せられますので注意が必要です。贈与税は一時所得とは異なり、受取時の税率が高くなるため思った以上の税金を支払うことにもなり兼ねませんので早めに受取人の変更をしておく必要があります。

【まとめ】
生命保険で貯蓄性のあるものに加入している人は、受取時や解約時にかかる税金には注意が必要です。
また返戻金や満期金が一時所得や贈与税の対象になる場合は、確定申告が必要になりますので忘れずに申告をしましょう。

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