困った!生命保険の受取人が先に死亡した場合の対処法

生命保険は長期間加入するため被保険者が死亡する前に、受取人が先に死亡するということも十分に考えられます。
このような場合は、早めに受取人の変更をする必要があります。
手続きの方法やもし手続きをしなかった場合の問題点についてみてみましょう。

【生命保険の受取人が死亡した場合の手続き】
保険契約者や、被保険者が死亡した場合にはすぐに手続きができますが受取人が死亡した場合手続きを忘れてしまう人が多くいます。受取人が死亡した場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか?
被保険者よりも保険金の受取人が先に死亡した場合、まずは保険会社に連絡をして受取人の変更手続きを行いましょう。
受取人を誰にするかは契約者が決めることができます。ではもし、この手続きを怠った場合にはどのような問題があるのでしょうか?

【手続きを忘れた場合】
もしも、受取人の変更手続きを忘れた場合には、受取人の法定相続人が保険金を受取る事になりますので注意しましょう。またその割合は、法定相続割合ではなく人数で均等に割る事になります。
例えば、夫が契約者、被保険者で妻が受取人の生命保険の場合、妻が先に死亡した時に手続きをしなかった場合子供がいれば子供が受取人となりその人数で均等割をされることになります。
もし、子供がいなかった場合は妻の両親や兄弟、姉妹などが法定相続人になるため保険の受取人となります。
夫が、支払った保険料に対して妻側の両親や兄弟、姉妹に保険金がいくのは夫にとっても本意ではないでしょう。このようなリスクがあるため、受取人が死亡した場合には早急に変更の手続きをする様にしましょう。

【法定相続人による請求手続きは複雑】
通常死亡保険金の請求は、受取人が保険会社に連絡し申請するだけで済みますが、受取人が死亡しており法定相続人が請求する場合は少し複雑になります。
このような場合、法定相続人証明書や、法定相続人全員分の押印が必要になるなど請求のための手続きが複雑になります。
このように受取人が死亡してそのまま放置していた場合、法定相続人に保険金がわたるリスクや、請求手続きが複雑になるという問題があります。このようなことを考えると受取人死亡後には早急に変更の手続きをしておく方がよいでしょう。

【まとめ】
生命保険の受取人が死亡した場合、忘れずに手続きをしておくと後の保険金トラブルや、請求手続きが複雑になることもありません。
生命保険は長期間加入するものですので、契約途中に受取人が死亡するリスクは十分考えられますので、その都度見直しをする様にしましょう。

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