贈与税が課税される?生命保険で名義変更をした場合の注意点!

結婚などを機に、生命保険に加入する人も少なくありません。また、将来に備えて親が子供に保険をかけているケースもあります。
保険の名義を変更した場合、死亡保険金を受け取った場合、課せられる税金はどう変わってくるのでしょうか?

【契約途中で名義変更をした場合】
契約期間の途中で、契約者の変更をした場合、税金についてはどうなるのでしょうか?
契約者や受取人の変更をした場合、権利や財産の価値が移転するように感じますが、この時点では保険金が動いていませんので、課税関係は発生しません。
ですから名義を変更したとしても、その時点で贈与税や所得税の支払いが発生するわけではありません。
しかし、保険契約を解約し、解約返戻金取得した場合、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与したとみなされるため、贈与税が発生します。

【契約者の所得情報はどうやって税務署に把握される?】
個人の所得情報は、どのようにして税務者に把握されるのでしょうか?税務署には、さまざまな情報がさまざまな所から報告されるように法整備がされています。
例えば、給与所得の源泉徴収税票や、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書などで把握する事ができます。
また、近年は、マイナンバー制度により個人の所得や、税金などを把握することが出来るようにもなりました。
しかし、契約者の変更等については、原則的に保険会社から税務署に報告されることはありませんでした。ですから、今までは契約者自らが贈与税や相続税の申告をするか、税務者が見つけない限り、契約者変更の事実を把握することはできませんでした。

【契約者の変更も今後は税務署に提出される】
しかし、平成30年1月1日以降、生命保険で名義変更がされた、保険会社に等にそれを提出する法整備がされました。
具体的には、下記のようなケースについて提出の義務があります。
・死亡による契約者変更があった場合
・死亡以外の契約者変更があった場合
これは、個人の生命保険のみではなく法人保険でも適用されます。特に、将来保険契約者を変更することを前提に加入している生命保険の場合は、今後名義変更をする義務が発生しますので、事前に専門家等に相談をしておくと安心でしょう。

【まとめ】
生命保険で名義人を変更した場合、その時点では贈与税や所得税の支払は発生しませんが、解約して返戻金を取得した場合は注意が必要です。
また、今までは報告の義務がなかった名義人の変更についても今後は報告をする義務が発生することも覚えておきましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る