相続対策としても有効な生命保険!被保険者と受取人の違いは?

生命保険は、相続対策としても有効で多くの方が活用していますが、契約時には被保険者という少しわかりにくい言葉も出てきます。被保険者と、受取人の違い、相続対策について詳しくみてみましょう。

【被保険者と受取人の違い】
被保険者とは、聞き慣れない言葉ですが保険対象者のことを指します。すなわち保険で保障される人のことを言います。この人に万が一のことがあった場合に保険金が支払われるものです。
そして、受取人は保険金を受け取る人のことです。生命保険では、被保険者が生きているうちに保険金を受け取ることができる入院給付金や、通院給付金などと、被保険者が死亡後に受け取ることができる死亡保険金があります。ただし、被保険者が生きているうちに受け取る給付金は、基本的に被保険者が請求するもので、受取人と被保険者は同一人物になります。
しかし、病状によっては本人が請求することができない場合もあるため、指定代理人を設定しておくと安心でしょう。
指定代理人の設定をしておけば、被保険者が意識不明の状態であったり、保険金の請求ができない状態の時に代理人として保険金請求ができます。
また、本人に病状を伝えたくない場合にも、指定代理人を設定しておくと本人に告知をせずに保険金請求ができます。

【相続対策としても有効】
生命保険は、相続対策としても大変有効で多くの方が活用しています。生命保険が相続に有効だと言えるのは、相続発生時に現金として受け取った場合には相続税が発生しますが、保険金として受け取った場合法定相続人の数×500万円までが非課税となるからです。
また、相続税は死亡してから10か月以内に納めなければならない決まりがあるため、手元に現金がない場合相続税の支払いに困る人もいます。しかし、保険金として受け取った場合は相続税を支払う現金ができるので税金の心配はありません。
また、子供が複数人いる場合は、あらかじめ受取人を設定し、それぞれに分割することができるので、相続で発生する紛争がなくスムーズに相続できるというメリットもあります。

【まとめ】
生命保険と被保険者、受取人の違いは理解できましたか?相続はいつ発生するか、わかりません。生命保険を活用して、事前に受取人を設定しておくことで、親族がもめることなくスムーズに相続できるためまだ使っていない人はぜひ活用しましょう。
また、現金で受け取る場合と比べ、保険で受け取った場合は非課税枠があるため大きな節税にもなります。

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