被相続人が死亡した場合の疑問!生命保険は相続財産に含まれる?

生命保険に加入している被相続人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合、それは相続財産とみなされるのでしょうか?
死亡保険金に税金が課せられるのか、相続財産とみなされるのかは重要な問題です。
死亡保険金が相続財産とみなされるのか詳しくみてみましょう。

【相続における生命保険の扱い】
生命保険に加入している被相続人が亡くなった場合、指定された受取人に対して死亡保険金が支払われます。
この時遺産相続について問題となるのは、それが相続財産となるのか否かという問題です。
下記2つの点で考えてみましょう。

(受取人が指定されている場合)
結論から言うと生命保険金は、相続財産には含まれません。
生命保険金は高額であるため、それを遺産相続に含むと、相続人間で不公平感が生まれるからです。
受取人に指定された人は、相続とは関係なく固有の権利として保険金請求権を取得することになります。
保険契約において、相続人のうちの1人が受取人として指定されている場合でも、生命保険金は相続財産にはあたらず受取人が生命保険金請求権を取得します。

(受取人を指定しなかった場合)
受取人が指定されていない場合でも、通常保険の約款で受取人が指定されているため、指定された受取人が生命保険金請求権を取得します。
また受取人が複数いる場合は、各相続人が均等の割合で保険金を取得することになります。

【相続放棄をした場合やその他の注意点】
法定相続人が相続放棄をした場合であっても保険金の受取人に指定されている場合は、相続放棄とは関係なく保険金の請求ができます。
また相続財産に含まれるかどうか間違われやすいものとして香典、遺族年金、死亡退職金、などが挙げられますが、これらの財産は全て相続財産には含まれませんので、覚えておきましょう。

【相続税の課税対象になる死亡保険金】
被相続人の死亡によって、取得した生命保険金や損害保険金でその保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、相続人が受取った保険金の合計額が非課税限度額を超える場合、超えた部分について相続税の課税対象になります。
課税の計算式
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

【まとめ】
生命保険に加入していた被保険者が死亡して受取人が死亡保険金を受取った場合、それは相続財産には含まれません。
相続放棄をした場合にも、死亡保険金の請求はできますので、指定受取人になっている方は忘れずに請求をしましょう。

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