勤務先を退職した後の健康保険は任意継続が得?

会社勤めの場合などは健康保険に加入していますが、退職する時には、任意継続健康保険、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者になることのいずれかを選択することになります。
健康保険にそのまま継続して加入していられるのなら、任意継続が良いと考える人も多いでしょうがどの方法が一番良いかはそれぞれの仕組みなどを理解の上で決めましょう。

健康保険の任意継続とは?
事業所を退職した場合、もしくは労働時間を短縮したことなどが理由で、健康保険の被保険者の資格を喪失した際に一定条件のもとで継続して健康保険に加入することができる制度が任意継続の制度です。

任意継続と国民健康保険はどちらが有利?
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて算出されます。そのため保険料は原則2年間変動しません。さらに扶養家族分の保険料も不要です。
一方の国民健康保険の保険料(税)の場合には、前年所得などに応じた算出となります。
世帯人員数に応じた決定になりますが、極端に収入が減額になったなど特別な事情がある場合には保険料の減免制度も設けられています。
また、国民健康保険の場合には各市区町村で保険料(税)の算定方法が異なっていますので、住まいの国民健康保険担当窓口に問い合わせることが必要になります。

任意継続の場合の保障内容の変更は?
傷病手当金と出産手当金を除いて、在職中に受けることができた保険給付と同様の給付を受けることが可能です。
なお、在職中から傷病手当金と出産手当金の継続給付の要件を満たしている場合には任意継続の加入とは関係なく給付対象になります。

任意継続に加入する条件
任意継続するためには、資格喪失日までの健康保険の被保険者期間が継続2か月以上あること、資格喪失日(退職日の翌日など)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」の提出がされていることが条件です。
資格喪失日までの健康保険の被保険者期間が継続2か月以上というのは、退職した事業所での被保険者期間が2か月以上必要だということではありません。
退職した事業所での被保険者期間が2か月以上でなかったとしても、協会けんぽまたは健康保険組合への加入期間が空白期間なく継続して2か月以上あれば任意継続への加入が可能です。

任意継続で加入し続けたほうが良い?
退職した会社で加入していた健康保険にそのまま継続して加入したいというケースもあるでしょう。またすぐにどこかの会社に就職するのであれば任意継続のほうが良いでしょうし、国民健康保険との保障内容の違いや保険料の差についても比較して決めるようにしましょう。
注意したいのは、これまで会社で支払ってくれていた健康保険の保険料の半分についても、任意継続では全て自己負担となります。給料から差し引かれていた倍の金額を支払うことになることは理解しておきましょう。

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