退職金は一時金と年金のどちらの受取方法が有利?

いよいよ年度末が近づき、定年退職を迎える人も多くいるでしょう。定年後はどのように生活していくのかを考えて行くことになるでしょうが、退職金を受け取る際には一時金で受け取る形と、年金で受け取る形ではどちらが有利なのかが気になるところだと思います。

退職金は一時金か年金か選べる?
退職金制度は、退職時に一括で受け取らなくて年金として受け取ることや一定比率に分けて受け取ることも選択できる企業が多くなっています。
年金で受け取ると、一定の予定利率での運用益も加算されますので一時金で受け取るより総額が多くなるでしょう。
問題になるのは退職金にかかる税金で、一時金か年金か、受け取り方法で大きく違ってきます。

一時金で受け取った場合の税金
退職金を一時金で受け取ると、退職所得となります。
「(退職一時金等収入金額-退職所得控除額)×1/2」が退職所得の金額になります。
なお、退職所得控除額については、次の通りです。勤続年数が長くなると非課税枠が広がる特徴があります。
・勤続20年以下…40万円×勤続年数(ただし1年未満は切り上げで、80万円に満たない場合は80万円)
・勤続20年超…800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得は別個で税率が掛けられる
退職所得は他の所得と分離し、所得ごとの税率に基づいた税額計算が行われます。(復興特別所得税は別途課税)住民税額は退職所得に対して一律10%が課税されます。
退職所得控除の範囲内であれば非課税となることが大きなメリットでしょう。退職所得控除の範囲を超えても退職所得が通常の1/2の扱いになりますので有利です。

年金で受け取った場合
年金で受け取る場合には、雑所得とみなされますので「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」が公的年金に係る雑所得の金額となります。公的年金等控除額は、年齢と公的年金等の収入金額によって異なります。
不動産所得、事業所得、給与所得、公的年金等以外のその他の雑所得と合計して総所得金額を構成します。
総所得金額から基礎控除や配偶者控除など所得控除額を差し引いた金額に対し、所得税や住民税、復興特別所得税が課税されることになります。

一時金と年金はどちらが得?
一時金で受け取る場合には、他の所得と合算されずに単独で税率が掛けられることにより、低い税率が適用されます。
また、退職所得控除額以下なら非課税となり、超えたとしてもその金額の1/2ですので税負担は軽減されていると言えるでしょう。
年金の場合にも公的年金等控除額はありますが、老齢基礎年金や老齢厚生年金など他の公的年金等も一緒に受給する場合には雑所得に合算されることに注意しましょう。
さらに不動産所得、事業所得、給与所得、公的年金等以外の雑所得と合計して税率がかけられますので他の所得があると税率が高くなる可能性があります。それらも踏まえて検討するようにしましょう。

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