医療保険の被保険者とは?被保険者になれる人となれない人

日本には国民皆保険制度があるため、全ての国民は健康保険、国民健康保険、共済保険などに加入することが義務付けられています。健康保険に加入することで、病気や怪我をした場合自己負担割合に応じた治療費を支払うことで、公平な医療を受けることができます。
健康保険の被保険者、被保険者になれる人、なれない人などを確認しておきましょう。

【健康保険の被保険者とは】
公的医療保険では、あらかじめ被保険者の範囲が行政によって定められています。
健康保険の被保険者とは、それぞれの企業や団体の健康保険に加入し、病気や怪我をした場合給付を受けることができる人のことを言います。
被保険者になれるのは、適用事業所に使用されている人で国籍、性別、年齢、賃金に関係なく適用除外者以外のすべての人が対象になります。

【健康保険の被保険者になれない人】
では、健康保険で被保険者になれない人、適用除外者とはどういう人を言うのでしょうか?以下に該当する人は、健康保険の適用除外者となり、別に船員保険や、国民健康保険など別の医療保険に加入することになります。
・船員保険の被保険者
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・国民健康保険組合の事業所に使用される人
・健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入した人
・後期高齢者医療の被保険者

【健康保険の任意継続】
会社を退職する場合、その翌日から健康保険の被保険者証の資格も喪失してしまいます。この場合、健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きをすれば任意継続ができます。
任意継続の手続きをすれば、その後2年間は、任意継続被保険者として退職後も同一の健康保険に加入することができます。任意継続する場合のメリットとしては、健康保険組合によっては付加給付があったり、国民健康保険よりも保険料が安いというメリットがあります。
ただし、退職後20日を過ぎると手続きができなくなりますので任意継続をしようと思っている人は、早めに手続きをしておくようにしましょう。

【まとめ】
健康保険の被保険者や、被保険者になれる人、なれない人、任意継続するメリットなどは理解できたでしょうか?
自身や家族が加入している健康保険では働けなくなった場合の傷病手当や、出産した場合の一時金などさまざまな制度があります。
保険制度について、十分理解し、時と場合に応じて活用できるようにしたいものです。

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