がん保険の受取人は誰にする?受取時にかかる税金の関係

保険契約時には、被保険者、保険契約者、受取人を誰にするかによって受取時にかかる税金が変わってきます。
死亡保険では、被保険者と受取人が異なる場合が多いのですが、がん保険では契約者、被保険者、受取人が同一人物になっているのが一般的です。

【契約者と被保険者が異なる】
保険の契約者とは、実際に保険料を支払う人を言います。これに対して被保険者とは、保険の対象になる人のことを言います。
このような契約形態となっている場合は給付金受取時に税金が掛かる場合があるため注意が必要です。
ただし、医療保険や、がん保険で給付金を受け取る場合は条件を満たせば非課税の対象になります。
非課税になる場合、どのような条件になっているのかみてみましょう。

【がん保険で非課税になる条件】
医療保険や、がん保険の給付金は「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当し、税金はかかりませんが、そのための条件として下記のいずれかを満たす必要があります。
・受取人が被保険者自身
・受取人が被保険者の配偶者である
・受取人が、被保険者の直系血族または生計を一にする3親等以内の親族
これらのいずれかの条件を満たす必要がありますので、税金の負担を軽減するためにも、がん保険の契約時には覚えておきましょう。

【保険受取人は被保険者にしておく】
がん保険の受取人は、一般的には被保険者自身にしているケースが多いようです。税金の面から考えても、被保険者と受取人は同一にしておく方がよいでしょう。
しかし、がんの進行状態によっては、受取人本人が給付金の請求を行うことが難しい場合もあるでしょう。
また、本人にがんであることを告知したくない家族もいるでしょう。このような場合、本人が給付金の請求をすると本人に病状が分かってしまいます。
そんな時には、「指定代理人請求」を設定しておく事をおすすめします。指定代理人請求とは、被保険者が何らかの事情によって自身で請求ができない場合などに、代理人が給付金の申請をすることが出来ます。
指定代理人になれるのは、戸籍上の配偶者、直系の親族、被保険者と生計を一にする三親等以内の親族です。

【まとめ】
がん保険の受取人は、誰にすればいいのか悩む人もいるでしょう。一般的には被保険者と受取人は同一にしておけば税金の負担もなくおすすめです。
また、指定代理人請求制度も知っておくと万が一の際に役立つ制度ですので、契約時には頭に入れておくと良いでしょう。

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