介護の基本!医療保険による在宅看護を上手に利用するには?

日本は少子高齢化社会に突入しており、家族だけで介護をするのは困難になっています。そんな時に利用できるのが介護保険や医療保険の在宅看護です。
特に医療保険の在宅看護などを利用する場合は、介護保険サービスよりも多く利用することができたり、上限がないなどのメリットも多くあります。
介護は身近な私達の身近な問題ですので、しっかりと理解し、うまく活用していきましょう。

【医療保険で在宅看護を利用する】
医療保険を使い在宅看護サービスを利用する場合、要介護者の自宅を訪問して、看護を受ける場合医師の指示書に基づき、在宅の療養者に対して看護サービスを受けることができます。
提供される医療サービスは、状態の観察、食事、排せつ、清潔保持、注射や傷の手当、療養の世話、精神的支援、リハビリ、終末期の看護、療養指導などになります。
またこれ以外にも医師の指示により、点滴、浣腸、膀胱のカテーテルの交換、痰の吸引なども行います。
医療保険の訪問看護では、難病や、ターミナル疾患、急性憎悪した疾患を対象としており、介護保険では慢性期の状態が安定した利用者の療養を行います。

【医療保険で在宅看護を利用する場合】
医療保険で在宅看護を利用できる条件や、自己負担額、支給限度の有無、などをみてみましょう。
利用者の条件として、主治医により訪問看護が必要だと認められ厚生労働大臣が定める疾病に該当する者、または病状悪化によって医師の訪問看護指示書が出された場合、となっています。
サービスを利用する場合介護保険のように支給限度額はなく、年齢によって利用額の1~3割を負担することになっています。
保険で給付されるのは、基本的に週に1~3回までとなっており1回の訪問で90分までです。ただし、厚生労働省が定める特定疾病の患者については週4回以上の利用ができます。
利用する場合は、医師の訪問看護指示書を作成してもらい、サービスを受ける事業者と個別契約をします。

【医療保険の看護をうまく利用しよう】
厚生労働大臣が認める特別疾病や、急な症状の悪化などの場合、退院後看取りの状態になった場合などは医療保険による在宅看護を利用することができます。介護保険では、支給限度額が定められていますが、医療保険ではこのような制限はなくより多くサービスを使うことができるので上手に活用しましょう。

【まとめ】
在宅医療の鍵ともいわれるのが、医療保険による在宅看護ですので担当医師やケアマネージャーの意見も参考にしながら、自身にあったサービスを選択しましょう。

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