傷病手当金の支給条件は?傷病手当金総まとめ

我が国における公的医療制度は、国民皆保険の仕組みをとっています。その点は、みなさんもご存知でしょう。医療機関での窓口支払いの軽減、更には、就業不能時の傷病手当まで手厚く保障されています。意外に知られていない社会保険における傷病手当。ここからは傷病手当にフォーカスして話を進めて行こうと思います。

【傷病手当金の支給条件】

病気や、出産前後で就業不能になった場合には傷病手当金により、所得保障が受けられます。こちらについては、国民健康保険の適用外になりますので、その点には注意が必要です。傷病手当金の支給要件には、業務外の事由による病気や怪我での療養であること、そして、その病気や怪我に起因し、仕事に就くことができないことが含まれます。ポイントは“業務外”の病気や怪我での適用になること。業務上の病気や怪我の場合には労災保険の給付対象になります。また、傷病手当金は4日以上仕事に就けなかった際に支払われます。よって、連続した3日間を含み、4日間以上に渡り就業不能であることも傷病手当金の支給要件に含まれます。休業期間中に給与の支払いがなかったことも適用条件のひとつに含まれますので注意が必要です。しかし、給与支払額が傷病手当金日額よりも少ない場合は差額分の支給が行われます。

【支給額と支給期間】

1日あたりの支給額は標準報酬日額×2/3の計算式により求められます。傷病手当の支給期間は、最長で支給を開始した日から1年6ヶ月です。支給開始後1年6ヶ月以内に出勤して給与支払いがあった期間も、この1年6ヶ月に参入されます。また、支給開始後1年6ヶ月を経過した場合には、就業不能時でも傷病手当金の支給はされませんので注意が必要です。

【傷病手当金の申請方法】

傷病手当金の申請方法はそれほど煩雑ではありません。ペーパワークさえしっかりこなすことが出来れば、問題なく手当金が支給されます。手続きにおけるポイントは主に2点。1つ目は、医師による証明書の作成依頼をすることです。傷病手当金申請書には担当医師の証明欄があります。そちらに記入をしてもらうことで、働けなかった原因と働けなかった期間の証明をもらいます。2つ目は、事業主に証明書の作成依頼をすることです。こちらも申請書の事業主欄に会社を休んでいる証明と、給与を受け取っていない証明を記入してもらいます。申請書が出来れば保険者に申請書を提出して手続き完了です。

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