公的医療保険制度の対象範囲

公的医療保険とはいわゆる健康保険のことを指します。我が国では国民皆保険の言葉が示す通り、全員加入の保険制度が導入されています。読者の皆様も被保険者証(保険証)をお持ちだと思います。それを医療機関の窓口で提示することにより、医療費の自己負担分を軽減出来ます。この仕組みが健康保険のシステムであり、公的医療保険制度のシステムなのです。意外と知らない公的医療保険制度の適用範囲。ここからは主な内容について確認して行きましょう。

【医療負担が高額になる時は高額療養費制度を適用】

 月初から月末までに掛かった医療費の自己負担が高額になった場合、一定額を超えた際に医療費が払い戻される制度です。主に所得により、月単位の医療費上限額が設定されます。20151月より、制度改訂が行われ、自己負担限度額を求める計算式も変わっています。分からない際には、ファイナンシャルプランナー等の専門家に相談してみることをおすすめします。高額療養費の支給申請は事後でも行うことが可能です。しかし、その際には一時的な経済的負担は避けては通れません。あらかじめ、医療費が高額になることが想定される場合は、限度額適用認定証をご準備されることをおすすめします。限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、1ヶ月分の医療費を自己負担限度額の範囲内にとどめることが出来ます。

【就業不能時の傷病手当金もカバー】

 病気や、出産前後で就業不能になった場合には傷病手当金により、所得保障が受けられます。こちらについては、国民健康保険の適用外になりますので、その点には注意が必要です。傷病手当金の支給要件には、業務外の事由による病気や怪我での療養であること、そして、その病気や怪我に起因し、仕事に就くことができないことが含まれます。ポイントは“業務外”の病気や怪我での適用になること。業務上の病気や怪我の場合には労災保険の給付対象になります。また、傷病手当金は4日以上仕事に付けなかった際に支払われます。よって、連続した3日間を含み、4日間以上に渡り就業不能であることも傷病手当金の支給要件に含まれます。

【海外でも適用可能!手厚い保障の健康保険制度】

 海外旅行や、海外出張中に病気や怪我で現地の医療機関の治療を受けた際にも、健康保険の適用が可能です。具体的には、一部、医療費の払い戻しが適用されます。以上のように、日本の医療保障適用範囲は非常に広く、かなり充実していると言えそうです。保険の加入し過ぎは月額の支出を増やすだけです。早めに加入保険を見直し、適切な保険加入に努めましょう。

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