実は様々な種類がある公的医療保険

我が国は国民皆保険制度を導入しています。すべての人が公的医療保険に加入することを義務づけられ、加入者やその家族などに医療費が発生した場合の自己負担額を軽減出来ます。健康保険に代表される公的医療保険ですが、実は様々な種類があります。今のうちに、公的医療保険にはどのような種類があるのか確認しておきましょう。

【主にサラリーマンが対象の医療保障】

主にサラリーマンは健康保険組合に加入します。サラリーマンが加入する健康保険組合には「協会けんぽ(全国健康保険協会)」と「組合健保(組合管掌健康保険)」の二種類があります。最初に簡単なイメージをお伝えすると、協会けんぽは中小企業、大企業なら組合健保といったイメージです。協会けんぽは社会保険庁によって運営され、保険料は事業主と被保険者が労使折半。一方で、健保組合は大企業の従業員によって構成されます。自社で健康保険組合を設立し、各組合毎に運営が行われる医療保険です。ある程度の人数が確保出来なければ、自社で健康保険組合を設立することはできません。よって、最低限700人以上の従業員が働いている必要があります。納める保険料に関しても、若干の違いがあります。協会けんぽが都道府県別で決まるのに対し、組合健保では独自に保険料を設定することが出来ます。また、健保組合における医療保険制度には、附加給付が行われることもあり、一般的に、協会けんぽの医療保険よりも手厚い医療保障が受けられると言われています。

【主に自営業者や退職者が対象の国民健康保険】

 国民健康保険は市区町村によって運営され、加入者が支払った税金や、国の補助金によって運営されています。国民健康保険における基本的な制度内容は法律によって定められているので、基本的には大差ありません。しかし、支給金額や条件、保険料などは住んでいる市区町村によって若干異なる部分があります。その点に関しては確認が必要と言えるでしょう。

【国民健康保険と健康保険における保障の違い】

結論から言うと、健康保険制度の方が手厚い保障を受けられます。高額療養費や出産一時金は同額ですが、国民健康保険では傷病手当金が受けられないという決定的な違いがあります。即ち、病気やけがで働けない期間や出産前後の働けない期間の保障が受けられないということです。上述したように、自身が加入する保険の加入先によって、受けられる給付や保険料額も変わってくると言うことです。正確に自分のニーズを把握して、足りない部分は民間の医療保険でカバーしましょう。

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