公的医療保険とは。民間の医療保険との違い

医療保険は大きく二種類に分けられます。一つ目は、国の社会保障制度の一環である公的医療保険。二つ目は、民間の保険会社が販売する医療保険。世界と比べても、比較的手厚い我が国の医療保障。ここからは、日本の医療制度における特徴を確認してみたいと思います。

【医療費が割安になる健康保険】

「医療費の自己負担割合は3割」誰もが一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。もちろん、自己負担割合については年齢や所得水準によって異なります。未就学児を除き、70歳未満であれば医療費の自己負担割合は3割。所得にもよりますが75歳以上であれば基本的には1割負担です。70歳から74歳までの自己負担割合は、平成26年の4月より引き上げられて2割負担になりました。75歳以上、75歳未満問わず、現役並み所得者は引き続き3割の医療費負担を強いられます。この医療保険を軽減出来るシステムが健康保険であり、公的医療保険の最大の魅力と言えるでしょう。

【医療費が高額になった場合は高額療養費制度を適用】

高額療養費制度をご存知でしょうか。月初から月末までに掛かった医療費の自己負担が高額になった場合、一定額を超えた際に医療費が払い戻される制度です。もちろん、事後申請で問題ありません。しかし、あらかじめ医療費が高額になりそうなことが分かる時は、限度額適用認定証のご用意をおすすめします。医療機関の窓口に同認定証を提示することで、どんなに医療費が掛かっても、窓口支払を自己負担限度額内で抑えることができます。一時的な経済的負担を回避出来る点で、非常に有効と言えるでしょう。

【公的医療保険では補えない部分をカバーする民間の医療保険】

前述した通り、我が国における社会保障制度は非常に充実しています。健康保険の適用により、もともとの医療費負担が少ないことに加え、高額療養費制度により、高額療養費までカバーされています。しかし、健康保険だけではカバーしきれない部分もあります。差額ベッド代や先進医療費は保険がきかないものの代表例です。その他、入院に付随する食事代や治療に該当しない予防診療も適用外になります。人間ドックや予防接種等もそれに当たります。これらの費用については民間の医療保険で備える必要があります。日額入院給費金の設定や、先進医療費の限度額等、決断を迷う点も多々あると思います。専門家の指示を仰ぎながら、適切な保険加入に努めましょう。

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