生命保険の個人年金に加入していて確定申告が必要な人は?

1年間で支払った保険料の一定額をその年の所得から差し引くことができる控除に生命保険料控除があります。
生命保険料控除は、旧契約(平成23年12月31日までの契約)の場合は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除、新契約(平成24年1月1日以降の契約)の場合には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に分類されます。
ただし個人年金保険は、個人年金保険であれば何でも控除の対象になるということではありません。

個人年金保険料控除を受けるための要件
個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険は、「個人年金保険料税制適格特約」が付帯されている保険に限定されます。
ただしこの特約を付帯するには、次の要件を全て満たす必要があります。要件を満たさない個人年金保険については一般生命保険料控除の対象になりますので注意しましょう。

・年金受取人が保険料負担者(契約者)、もしくはその配偶者である
例えば夫が契約して受取人が妻でも要件を満たします、妻が受取る年金は贈与税の対象になりますので注意しましょう。

・年金受取人が被保険者と同一人である
保険料は保障の対象者である被保険者の年齢で計算されます。例えば夫が契約者で被保険者と受取人が妻の場合でも要件を満たしますが、妻が受け取る年金は贈与税の対象ですので注意しましょう。

・保険料払込期間が10年以上である
例えば50歳の方が55歳まで保険料を支払うと保険料払込期間は5年ですので、個人年金保険料控除の要件を満たしていることにはなりません。

・年金の種類が確定年金の場合には、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上で年金支払期間が10年以上である

所得税の生命保険料控除は最大12万円?
新契約で一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、それぞれ年間8万円以上支払いがある場合にはそれぞれ所得税年間40,000円、住民税年間28,000円の控除を受けることが可能です。3つ合わせれば所得税最大120,000円、住民税最大70,000円の控除になります。

個人年金保険から受取る保険金は税金の対象?
年金を受け取った場合、誰が保険料を支払って誰が年金を受取るかで課税される税金の種類が異なります。
保険料負担者と年金受取人が同一人なら所得税(雑所得)、異なるなら贈与税と所得税(雑所得)が課税になります。

・確定申告が必要になるケース
例えば雑所得の場合には、まずその年に受取る1年分の年金額から必要経費(総払込保険料の1/10分)を差し引いた額を算出します。
この額が250,000円未満であれば源泉徴収されませんが、250,000円以上の場合には保険会社が10.21%分を源泉徴収して差し引いた分を年金分として支払います。
ただし源泉徴収税額は確定した税額ではありませんので、他の所得と一緒に確定申告をして過不足分を精算することが必要です。

・確定申告が不要なケース 
個人年金保険などの雑所得や一時所得などの合計額が20万円以下の場合には確定申告は不要です。
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その公的年金等の全部が厳選徴収の対象である人で、公的年金等に係る雑所得以外が20万円以下の場合は、「確定申告不要制度」により確定申告が不要です。
そのため源泉徴収の対象になる公的年金などの収入金額の合計が400万円以下でも、個人年金保険で20万円を超える金額を受取っている場合には確定申告が必要ですので注意しましょう。

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