死亡保険金の受取人は誰でも良い?

生命保険に加入する際、死亡保険金の受取人を指定する必要がありますが、一般的には配偶者や子供にすることが多いようです。他にも2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、孫など)であれば指定することができます。
また、それ以外の人を受取人に指定したい場合には保険会社に相談してみましょう。個別に理由などを確認した上で、死亡保険金受取人様を変更するときには、被保険者様の同意が必要です。

保険にかかる税金の課税対象額の算出方法は?
契約者、被保険者、受取人の関係によって、保険金を受け取った際に課税される税金は異なりますので注意しましょう。

・所得税が課税される場合
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同じ場合には所得税が課税されます。
総合課税となる一時所得の金額(課税対象額)は、
「(保険金-実払込保険料-特別控除額50万円)×1/2」で、算出されます。

・相続税が課税される場合
契約者(保険料負担者)と被保険者が同じで被保険者が死亡した場合には相続税が課税されます。ただし受取人が契約者の法定相続人でなければ、生命保険金控除は適用されません。
課税価格は、「遺産総額(生命保険金含)-債務・葬式費用-生命保険金控除額(500万円×法定相続人数)」で、算出され、課税対象額は、「価格-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)」で、算出されます。

・贈与税が課税される場合
契約者(保険料負担者)、被保険者、保険金受取人がいずれも異なる場合には、贈与税が課税されます。
課税対象額は、「保険金-基礎控除額110万円」で算出されます。

受取人は変更できる?
契約者、被保険者、受取人の関係によって保険金を受け取る際の税金が異なることから、後で受取人を変更したいという場合もあるかもしれません。受取人を変更する場合、保険契約者は被保険者の同意を得た上で変更することが可能です。

もしも保険の受取人が死亡した場合は?
もし保険金受取人が被保険者より先に亡くなった場合には、受取人を変更する手続きをすることが必要です。
手続きを変更しなかった場合、保険金の受け取りは被保険者の法定相続人ではなく、受取人の法定相続人です。しかも受取割合は法定相続割合ではなく人数で均等に分けることになります。
被相続人の法定相続人でない人が保険金を受け取った場合には、「500万円×法定相続人」の非課税枠も使えませんので注意しましょう。

必要な手続きを忘れないように
生命保険に加入する際には、契約者、被保険者、受取人の関係によって保険金に対して何の税金が課税されるは異なります。
また、受取人を変更しておく必要がある場合など、手続きを忘れると後でややこしくなることも注意しましょう。

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