- 2017-12-1
- 生命保険

皆さん、生命保険料控除という言葉をよく耳にすると思います。特に年末から3月の確定申告の時期には頻繁に聞くのではないでしょうか?
中には、はっきりと理解していないけれども今さら聞けないという人や、何がどれくらい控除されるのか知りたいという人もいるでしょう。そこで、今回は今さら聞けない生命保険料控除について詳しくみていきたいと思います。
【生命保険料控除とは】
生命保険料控除は所得控除の一種で、私達が1年間に支払った保険料について一定の金額までがその年の所得から差し引かれる事を言います。
生命保険料の控除には、平成23年12月31日までの契約である旧制度と、平成24年1月1日以降の契約である新制度があります。
下記のようにそれぞれ控除される保険と、上限が異なりますので間違えない様にしましょう。
(旧制度)
・生命保険料控除
・介護医療保険料控除
・個人年金保険料控除
(新制度)
・生命保険料控除
・個人年金保険料控除
【どのような税金が控除されるの?】
1年間の被保険者の所得から保険料を差し引く事で、住民税や所得税の控除を受ける事ができます。
新制度と旧制度や保険の種類によって、下記の様に年間で控除できる限度額が変わってきます。
(旧制度)
生命保険料と個人年金保険料に係る控除額の上限はそれぞれ5万円の合計10万円が上限となります。
(新制度)
生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料に係る控除額の上限はそれぞれ4万円となり、合計12万円の控除を受ける事ができます。
新制度になった場合、それぞれの控除額は減って、一見税金の控除が減ると感じる人もいるかもしれません。
実際にそれぞれの控除額の上限は減りましたが、新制度の方が控除される範囲が広がり合計額も高くなったという点においては、該当者も増えて多くの人が控除を受けられる様になったのではないでしょうか。
【忘れずに申告をしましょう】
この様に生命保険料や、個人年金保険、介護医療保険などの保険料を支払っている人は、忘れずに申告をしましょう。自営業者は確定申告をしてサラリーマンなどは会社の年末調整を行い多く支払った税金の還付を受ける事ができます。
これは自分から申告をしないと、保険会社や企業は勝手に控除を行ってくれるものではありません。該当する保険に加入している人には毎年10月頃になると保険会社から「生命保険料控除証明書」が送付されますので、確定申告や年末調整まで大切に保管しておきましょう。