医療保険を解約する最適なタイミングと注意点とは?

過去に契約している医療保険を改めて見直すと、時間の経過で状況の変化などがあり解約して新しい保険に入りなおしたいという場合などは注意が必要です。
医療保険は解約を申し出れば解約できるのではなく、保険会社が用意している解約請求書の提出があり保険会社が不備なく受領した時点で解約が完了します。

無保険期間に注意を
新しく別の医療保険に入り直す場合には、責任開始日以降に今の医療保険を解約する必要があります。保障が開始されていないのに解約してしまうと、無保険の期間を作ってしまいます。

一般的な責任開始日とは?
一般的に責任が開始されるのは、「申込み」「告知・診査」「第一回保険料の払込み(クレジットカード決済は与信完了)
の3つが揃った時です。
がんに対する保障については、責任開始日から90日間保障されない免責期間があります。
医療保険とは別でがん保険に加入し保障を分けているなら良いですが、医療保険の中にがんへの保障を特約として付帯している場合には注意しましょう。

加入の際の健康状態の確認は必ず必要
既に契約している医療保険を申し込む時には何も健康状態に異常がなく、スムーズに契約ができたという場合でも、数年経ったことで健康状態が悪くなっている場合や、治療している場合などは告知に引っかかり希望通りの加入ができないこともあります。
入り治したけれど保険料が割増になってしまう場合や保障が制限されてしまうことで、もともとの契約よりも内容が悪くなった上に保険料が高くなったということのないようにしましょう。
医療保険に加入する際には現在の健康状態や過去の病歴についての告知が必ず必要です。

解約した保険に再び入りなおせる?
一度医療保険を解約してしまうと、やっぱりもとの契約を戻したいと思っても同じ内容での再契約することはできません。
仮に医療保険を解約した保険会社で、全く同じプランで設計することが可能なら、再び同じ内容で契約することはできるでしょう。
しかしその時点の年齢で保険料を計算されますので、同じ内容なのに保険料だけが高くなることになります。

給付金の請求漏れがないか確認後の解約を
また、保険の解約が成立した後で給付金など請求を行っても、契約が無いことで支払われなくなります。受取っていない給付金はないか、請求漏れなどの確認をしてから解約することも大切です。
過去に入院していた時の請求漏れだった場合、一般的には3年以内が給付金の対象期間となっています。しかし保険会社によっては支払いに応じてくれる場合もありますので確認してみましょう。

医療保険の解約はタイミングに注意!
医療保険の解約のタイミングを間違うと、何も保障のない状態になってしまう可能性があります。新たな保険に入り直す場合などは特に注意をするようにしましょう。

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