確定申告で納税額を減らせる?株で利益が出た場合の損益通算

近年、NISAなどの非課税制度を利用して、投資をする人が増加しています。この制度内で投資をする場合は問題ありませんが、もし非課税枠を超えて投資をする場合は、税金の知識が必要となり、中でも損益通算については自身の納税額にも関係してくるため正しい知識が必要になります。

【損益通算とは】
損益通算とは、確定申告で利益と損失を相殺することで納税額を減らすことができるものです。
損益通算をすることができる商品には様々な組み合わせがあります。株式や株式投信などの上場株式は、分類される商品間では通算が可能でした。更に2016年からは、新たに公社債等の間でも損益通算が可能になりました。
一般的な口座の場合自分で損益通算をして確定申告をすることになりますが、証券会社等で、「源泉徴収ありの特定口座」で取引をしている場合は、損益通算を含めた税額の計算や、納税を金融機関が代行してくれる口座ですので確定申告の手間が省けます。

【損失の繰り越しは以降3年間】
ある年の通算損益がマイナスになった場合、損失の繰り越しをすることができます。残った損失は翌年以降3年間にわたり繰り越しをすることができ、各年にでた利益と通算して確定申告をすることになります。
損益通算ができる商品の組み合わせとして、FXででたスワップポイントと、株価指数先物での損失は通算することができますが、これらと上場株式、公社債等は通算することができません。
このように、金融商品で損益通算できる商品の組み合わせは様々で、申告の際の税制も複雑ですので、わからない場合は最寄りの税務署や専門家に相談しながら行うとよいでしょう。

【確定申告が必要な場合】
株や、投資などで利益が出た場合確定申告が必要な人と、不必要な人がいます。確定申告が必要な人は、一般口座や、源泉徴収なしの特定口座を使っている人で、この場合必ず確定申告をする必要があります。
一方、NISA口座や、源泉徴収ありの特定口座を使っている人、年間で得た利益が配当金のみの人、年収2千万円以下で譲渡所得が20万円以下の会社員などは確定申告が不要です。
給与、退職所得以外の所得が20万円以下の場合確定申告は不要ですが、住民税については申告をする必要があるため、提出期間内に各自治体に申告をしましょう。
このように株や、投資信託などでは損益通算と言って損失を3年間繰り越して支払う税金を節税することができます。
損失を繰り越す場合、翌年に利益が出ても前年の損失を差引きして課税されるため発生した利益に対して課税される金額が少なくなり節税ができますので、忘れずに確定申告をするようにしましょう。

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